ワクチン接種済証や接種記録書の紛失が多発
ワクチンの接種済証と接種記録書の違いを知っていますか?
接種済証は自治体でワクチンを接種した場合に発行され、接種記録書は自治体の接種券を持たずに職域接種などを受けた場合に渡されるものです。
人によってはワクチンを接種したのは半年以上前なので、接種済証や接種記録書を紛失する人が大勢出ているようです。
紛失した場合は自治体に再発行の申請をすることでまた発行してもらうことができますが、自治体によって細かい方法は違う可能性があるので、自治体に問い合わせるようにしましょう。
ワクチンの接種済証や接種記録書は、旅行やワクチンパスポートの発行などに必要になります。
海外旅行の場合、空港などでワクチンを接種したことの証明などが必要になります。飲食店などの施設を利用する場合にもワクチンを接種していなければ入れない国もあります。
また、ワクチンパスポート発行の際にワクチンの接種済証や接種記録書が必要です。
日本では民間からワクチンパスポートが普及し始め、遅れを取りつつも政府によるワクチンパスポートアプリが開発されました。
ワクチンパスポートの多くはデジタル化されており、紙媒体と比べスマホに収容できることから紛失の可能性も低くなり、とても便利です。
さらに、民間で発行されている多くワクチンパスポートは様々な飲食店や宿泊施設での
優待や割引などを受けることができます。
ワクチンパスポートの発行に必要なものは主に2点
① ワクチンの接種済証や接種記録書などのワクチン接種証明書
② 身分証明書
この2点は共通して確認が必須となっています。
まずワクチンを2回、またはそれ以上接種したことを証明するために必要なワクチン接種証明書と
2点目はワクチン接種証明書が本人のものである事を確認するための身分証明書です。
3回目接種は1、2回目同様に医療従事者や高齢者の接種を開始後に職域接種などが行われます。
職域接種の開始は令和4年3月頃と言われていますが、それを受けるには事前の予約などが必要となるため既に多くの企業が3回目接種に向けて動いています。
接種直後から抗体量は徐々に減少し、早期に2回目接種を終えた人の体内は
既に接種前の状態に戻っているということも十分に考えられます。
コロナ禍であっても従業員や会社を守るために職域接種を検討してみてはいかがでしょうか?
■ 企業様の希望に沿ったサポートプランを用意しているので、比較的低価格な料金設定。
■ 病院に行かなくても良いため、時短で負担減+二次感染を防止。
■ コロナウイルス流行以前より、インフルエンザワクチンの出張法人ワクチンの実績有。
■ 医療法人社団宗仁会との提携で、複数の医療機関とのネットワークがあるので
実施日や接種人数にも柔軟に対応可能です。
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医療法人社団宗仁会監修