コロナ禍に知っておきたい「4つの休業タイプ」と「休業手当支払義務」
休業手当がもらえないのはおかしい・休業手当は出ますよね?・休業手当が振り込まれました。助かった!・休業手当が少なすぎる……
ネット上では、「休業手当」に関する悲喜こもごものコメントで溢れている。休業手当とは、労働基準法に定められている賃金の一種で、「休業が使用者の責めに帰すべき事由による場合」に支払いが義務付けられている、平均賃金の6割以上の手当のことである(労働基準法26条)。しかし昨今、この休業手当が支払われないケースが多発しており、政府がその支援に乗り出すなど、大きな社会問題となっている。確かに新型コロナウイルス関連のケースでは、休業手当の支払い判断が難しい側面もあり、実務担当者には今こそ正しい知識が求められているといえよう。
知っておきたいタイプ別「支払い義務の有無」
今回は、実務上「起こりうる休業」を「4つのタイプ」に分類して、「休業手当の支払い義務の有無」をそれぞれ確認していきたい。実際、問題に直面した際の一助となれば幸いである。
タイプ1「故意・過失による休業」
まず、第一に押さえておきたいのは「会社側の故意・過失で労働者を休ませる場合は、労働者側に全額の賃金請求権が発生する」ということだ(民法536条2項)。例えば「スケジュールミスをした」、「気に入らないのでシフトから外した」などという場合は、「労基法の定める休業手当の支払い義務がある」ことはもちろん、労働者には残りの分も含めた全額の賃金請求権がある。「休業手当を支払ったから終わり」とはならないので注意が必要である。
タイプ2「帰責事由による休業」
これは、休業手当の基本的な守備範囲である。この守備範囲はとても広く、いわゆる不可抗力的なものを除く「すべて」が含まれる。例えば、新型コロナウイルス関連の場合、次のような休業はこの「守備範囲内」であり、休業手当の支払い義務があると解される。
・体調不良の労働者を休ませた
・家族が感染者もしくは濃厚接触者になった労働者を休ませた
・経営難で労働者を休ませた
・自治体の休業要請は受けていないが自主的に休業した
タイプ3「不可抗力による休業」
天災地変等の不可抗力による休業については、休業手当の支払義務は発生しない。新型コロナウイルス関連では、緊急事態宣言下で都道府県知事の休業要請に従うような場合はこの「不可抗力」に該当し、休業手当の支払義務はないものと考えられる(ただし、テレワーク等、他の勤務方法の検討の余地はある)。
タイプ4「労務不能による休業」
本来、休業手当における「休業」とは、労働者本人に働く意思があり、実際に働ける状態であるにもかかわらず休みを命じられることである。そのため、「働く意思がない」、「働ける状態ではない」という場合は休業にあたらず、休業手当の支払義務は発生しない。新型コロナウイルス関連では、次のようなケースが「労務不能による休業」に該当すると考えられる。
・労働者本人が新型コロナウイルス感染症の陽性者になった(テレワーク等、他の勤務方法の検討の余地あり)
・体調不良等で労働者本人が自主的に休んだ
以上、4つのタイプをまとめると次のようになる。
「休業タイプ」と「休業手当の支払い義務」
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業活動の縮小を余儀なくされた」等の要件を満たす場合は、休業手当の「支払義務がない」場合でも、支払った休業手当に対し、「雇用調整助成金」の活用が可能である。「法的な義務はないので休業手当は出しません」ではなく、今後のAfterコロナ時代も見据えて、会社が一致団結できるような対応をしていきたい。
実務上のトラブル回避策と注意点
最後に労使間での「トラブル防止」という観点から、休業手当における「実務上の注意点」として2つ挙げておきたい。
I)書面で通知する
特に「休業理由」、「休業期間」、「休業手当の額」の3点は必ず明示すること。
II)所定の給料日に支払う
休業手当は賃金同様の取り扱いになるため、給料日に必ず払うこと。
(行政解釈 昭和63年3月14日基発150号)
「あいまい」が不安を生み、「不安」はトラブルを呼ぶ。必要な情報を明示して共有し、コロナ禍で何かと不安の多い今、労使双方が少しでも安心できる環境を整えていきたいものである。
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